就業規則作成の手順
労働基準法は、確かに常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則の作成義務を課し
ていますが、就業規則は、そもそも法律違反になってしまうからという理由で作成するものではありませ
ん。労働条件を明確にし、労働者が安心して働ける環境を形成し、さらに、労使間の無用なトラブルを防
止するために作成されるべきものです。
また、規模が小さい職場ほど就業規則の果たす役割は大きいとも言えます。
それは、就業規則によって、使用者は多忙な仕事を抱えているなかで、合理的で画一的な労務管理をす
ることができるからです。どんな職場でも労使トラブルが起きる可能性があると考えておくべきです
実際の作成手順
就業規則の届出の義務がある事業所の場合、就業規則を作成し労働者の代表に意見を聞いて、就業
規則を労働基準監督署に届出をしなければなり
ません。(変更・改正の場合もその都度労働基準監督署に届出が必要。)
従って以下の手順となります。
1.就業規則を作成する
2.労働者の代表の意見を聴取(同意は必要ありません。場合によっては反対意見でも可。)
3.就業規則と上記の意見書を労働基準監督署へ届出(提出用、会社控えなど複数部準備)
4.就業規則を事業所の労働者に周知させる(掲示や配布等し労働者がいつでも見れるように)
上記の作成手続きの中で、最後の社員への周知を行っていない会社が以外に多くあります。しかし、労
働基準法第106条、労働基準法施行規則第52条
の2において、使用者は就業規則等を下記のようにして周知しなくてはならないこととなっています。
1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
2. 書面を労働者に交付すること
3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、かつ、各作業場に労働者が当該記憶
の内容を常時確認できる機器を設置すること
上記いずれかの方法で社員に周知することとなります。
社員への周知を怠った場合、労働基準法では30万円以下の罰金(労働基準法第120条1項)を設けて
います。また、周知を怠っていると、せっかくその就業規則がトラブルを防ぐものになっていたとしても、そ
の効力自体が無効とされる場合がありますので必ず周知することが必要です。
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