就業規則・助成金・人事制度

60歳からの賃金設計
 
60歳を迎えようとしている又は既に60歳を超え継続して働いておられるベテラン社員さんはいませんか?

再構築という名のもとに早期退職が横行していますが、中小企業では大手企業を模倣する必要はありません。

会社を盛り立てて来た最大の貢献者であり、技術をもった大ベテランの退職していくのを放置してもよいのでしょうか?

限られた人員の中で、技術をもった人の代わりに即戦力となるような新人社員を採用することができるでしょうか?
新卒ならまずいないはずです。

多少の経験者を中途採用しても同じレベルに達するには果たして何年かかるのでしょうか?

年功序列による給与制度を採用してきた関係から高い給与になり定年退職させてませんか?

でも会社からの給与はダウンしつつ、その何十年という経験や技術が活かせる方法があります。
数年前に比べれば少し条件は悪くなりましたが、高年齢雇用継続給付を利用することにより雇用保険から給付を受け
ることにより実質手取りを増額することができます。もちろん、給与の額により在職老齢年金の受給も可能となります。

詳しくはお問い合わせを。
  お問い合わせはこちらまで    


尚、制度の概要については以下を参照下さい。ハローワークインターネットサービスでも確認できます。


高年齢雇用継続給付

−60歳時点に比べて賃金が25%を超えて低下した状態で働き続ける被保険者−
〔受給できる被保険者〕
1 高年齢雇用継続基本給付金 
@  60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者及び短時間労働被保険者以外の一般被保険者)で
   あって、被保険者であった期間が5年以上あること。 
A  60歳以降失業等給付(基本手当)を受給することなく、60歳時点の賃金に比べて75%未満の賃金で就労してい
   ること。 

〔支給金額〕 
 高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されま 
す。
@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%未満である場合
   支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15% 
A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
   支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(137.25/280)×「賃金月額」 
B  支給限度額について
   賃金と給付額の合計が35万880円を越える場合は、35万880円からその賃金の額を差し引いた額が支給されま 
   す。
   また、支給額として算定された額が、1,712円以下であるときには、支給されません。 
   (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も改定される。
     Bの支給限度額は平成15年5月1日現在のもの。 



〔支給期間〕
1 高年齢雇用継続基本給付金 
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。


2 高年齢再就職給付金 
 再就職した日の前日における支給残日数に応じて次のとおりです。
 ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。

 支給残日数 支給期間 
  100日以上200日未満 1年 
  200日以上 2年 



〔申請先〕 
 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)


〔申請者〕 
 60歳に達した被保険者を雇用又は雇い入れた事業主


トップへ
トップへ
戻る
戻る


労務コンサルティング オフィス河合
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 河合茂貴
〒611-0001
京都府宇治市六地蔵町並38-20 CasaFelice101
TEL 0774-38-0808 FAX 0774-38-0818
E-mail office-kawai@a1.dwwest.net