就業規則・助成金・人事制度

特別加入制度とは?どんな制度?


特別加入制度 

一般にはあまり知られていませんが、特に個人事業や小規模事業所の事業主にメリットが大きい制度です。

 ※ お得なポイント 1※ 
事業主・役員・家族従事者なども労災保険に特別加入できる
ほとんどの方は、個別に任意で傷害保険に加入され対応されている現状だと思います。

事業主は通常の労働保険には加入できませんので業務上の災害については補償されていません(健康保険は使えま
せん)。業務の性格上労働災害の可能性が高い業種(土木建設業・運送業等の危険を伴う業種)の場合など、安いコ
ストで保障を得ることができます。 

 ※ お得なポイント 2※ 
労働保険料の額に関係なく、年3回に分納できる
労働保険料は、4〜5月にかけての申告時に計算する概算保険料額が下表のような一定額を超えた場合に限り、年3
回の分割納付が認められます。
一定額を超えない場合には年額を一括納付しなればなりませんが、この事務組合制度をご利用の場合に限り、金額に
関係なく分割納付が可能です。 

参考として、通常、延納することができる概算保険料の基準額は次の通りです。
継続事業 両保険に加入している事業所  年額 40万円以上 
労災保険のみの事業所  年額 20万円以上 
雇用保険のみの事業所  年額 20万円以上 
有期事業  年額 75万円以上 

特別保険料

給付基礎日額及び保険料について

1)給付基礎日額
 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適
正な額を申請していただき、都道府県労働基準局長(以下局長)が承認した額が給付基礎日額となります。
 なお、決定された給付基礎日額は、年度更新期間と同じ4月1日から5月20日までの間に「保険料申告書内訳」を提
出することによって変更の申請を行うことができます。
 また、給付基礎日額の変更は、「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより行うこともできますが、その場合に
は、4月1日から4月20日までの間に手続を行う必要があります。

2)保険料
 特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定
められた保険料率(第一種特別加入保険料率)を乗じたものとなります。
 なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別
加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出する
こととなります。

 表: 給付基礎日額・保険料一覧表

給付基礎日額
A 保険料算定基礎額

B=A×365日 年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
(例)*その他の各種事業の場合
 保険料率 1000分の5
20,000円
7,300,000円
7,300,000×5/1000=36,500円
18,000円
6,570,000円
 32,850円
16,000円
5,840,000円
 29,200円
14,000円
5,110,000円
  25,550円 
12,000円
4,380,000円
 21,900円
10,000円
3,650,000円
 18,250円
 9,000円
3,285,000円
 16,425円
 8,000円
2,920,000円
 14,600円
 7,000円
2,555,000円
 12,775円
 6,000円
2,190,000円
  10,950円 
 5,000円
1,825,000円
  9,125円
 4,000円
1,460,000円
  7,300円
 3,500円
1,277,000円
  6,385円

※その他の各種事業に該当するもの、保険料率が同じ事業など
 ・新聞業又は出版業  ・卸売業又は小売業   ・金融、保険又は不動産の事業    ・通信業 ・広告、興信、紹介又は案内の事業 ・速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業
 ・医療保健、法務、教育、宗教、研究又は調査の事業 ・旅館その他の宿泊所の事業  ・映画の製作、演劇等の事業 ・水道業  ・熱供給業        等々
 
費用等の詳細については、別途よりメールにてお問合せ下さい。
 
        お問い合わせはこちらまで   


戻る
戻る


労務コンサルティング オフィス河合
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 河合茂貴
〒611-0001
京都府宇治市六地蔵町並38-20 CasaFelice101
TEL 0774-38-0808 FAX 0774-38-0818
E-mail office-kawai@a1.dwwest.net