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就業規則・助成金・人事制度
特別加入制度
一般にはあまり知られていませんが、特に個人事業や小規模事業所の事業主にメリットが大きい制度です。
※ お得なポイント 1※
事業主・役員・家族従事者なども労災保険に特別加入できる
ほとんどの方は、個別に任意で傷害保険に加入され対応されている現状だと思います。
事業主は通常の労働保険には加入できませんので業務上の災害については補償されていません(健康保険は使えま
せん)。業務の性格上労働災害の可能性が高い業種(土木建設業・運送業等の危険を伴う業種)の場合など、安いコ ストで保障を得ることができます。
※ お得なポイント 2※
労働保険料の額に関係なく、年3回に分納できる
労働保険料は、4〜5月にかけての申告時に計算する概算保険料額が下表のような一定額を超えた場合に限り、年3
回の分割納付が認められます。
一定額を超えない場合には年額を一括納付しなればなりませんが、この事務組合制度をご利用の場合に限り、金額に
関係なく分割納付が可能です。
参考として、通常、延納することができる概算保険料の基準額は次の通りです。
継続事業 両保険に加入している事業所 年額 40万円以上
労災保険のみの事業所 年額 20万円以上
雇用保険のみの事業所 年額 20万円以上
有期事業 年額 75万円以上
特別保険料
給付基礎日額及び保険料について
1)給付基礎日額
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適
正な額を申請していただき、都道府県労働基準局長(以下局長)が承認した額が給付基礎日額となります。
なお、決定された給付基礎日額は、年度更新期間と同じ4月1日から5月20日までの間に「保険料申告書内訳」を提
出することによって変更の申請を行うことができます。
また、給付基礎日額の変更は、「給付基礎日額変更申請書」を提出することにより行うこともできますが、その場合に
は、4月1日から4月20日までの間に手続を行う必要があります。
2)保険料
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定
められた保険料率(第一種特別加入保険料率)を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別
加入月数(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出する こととなります。
表: 給付基礎日額・保険料一覧表
費用等の詳細については、別途よりメールにてお問合せ下さい。
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