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就業規則・助成金・人事制度
労務コンサルティング オフィス河合 料金表(源泉前の金額)
どのような業務でどの程度の料金がかかるのか。一部ではありますが以下に料金表を記載しておりますのでご参
考に。 実際の委託金額はそれぞれの事業所の状況や人数、業種などによりそれぞれ異なってきます。 よって相談の 上、掲載している金額をもとに、お見積もりさせていただくこととなります。
平成15年12月末まで有効な料金表です。更新がない場合は、更新があるときまで有効です。
■顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償
保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保 険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強 度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び 月額変更届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは 事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受 ける報酬である。
(注1)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。
(注2)事務代理を行う場合は、報酬月額に30%加算する。
(注3)就業規則の継続的な変更(法改正毎の対応)については月額+1万円にて受託可能とする。
■労務管理指導相談報酬
労務管理指導相談報酬とは、労務管理の指導及び相談の業務を月を単位として継続的に受託
する場合に受ける報酬である。(書類の作成はいたしません。)
(注2)通常の顧問契約とあわせての契約であれば相談の上割引致します。
■手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬であ
る。
1 関係法令に基づく諸届等
2 就業規則、諸規程等の作成・変更
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は労務管理報酬に
よる。
なお、印書代は別途受けるものとする。
3 労働・社会保険の新規適用
(1)新規適用
※ 社会保険・労働保険同時手続きの場合は上記金額より割引します。
(注)規模欄は被保険者数とする。
4 保険料の算定・申告
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算す
る。
(注2)規模欄は被保険者数とする。
■相談・立会等報酬
1 相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬であ
る。
2 立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。
3 調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
■旅費・日当・宿泊費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
■給与計算事務
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。
■ 助成金の申請及び書類の作成
各種助成金申請に関する手続き(就業規則の作成及び変更等は含みません)
・ 成功報酬方式 受給額の20%相当額(一部助成金については異なります)となります。
尚、原則として着手時に5%、受給時に残り15%を請求いたします。
※ 顧問契約締結時は上記より割引します。
(注1)御社の都合により申請を取りやめた場合等は、受給予想額の20%相当額を請求致します。
(注2)一部の助成金にて必要となる事前の計画書の作成提出は別途3万円、キャリア形成促進助成金における『職業
能力開発計画』の初回作成・提出は5万円を請求致します。
(注3)社会保険労務士が扱える法律に基づくものに限る
■報酬の特例
1 報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
2 印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。
3 緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
4 新規受託時の着手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
5 建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
6 解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。
7 災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。
■その他
上記は一例であり、あくまでも参考です。 実際に委託いただく場合の料金は、事業所の実状・人数・業種・書類の整備
状況などによって異なります。高くなる場合も、安くなる場合もございます。
オフィス河合では、見積を行っております。お気軽にご利用下さい。(実際に訪問させていただくことになります。貴社
の現状・労務管理状況・資料の整備状態を確認させていただくためです)
上記料金には、消費税は含まれておりません。また、源泉所得税控除前の金額です。
旅費交通費については、概ね当オフィスから2時間以内の事業所様であれば、請求しておりません。所要時間が2時
間を超えるような事業所様の場合、旅費交通費を請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。
尚、初回の打ち合わせに伴う、ご質問・ご相談は【無料】でさせていただいております。お気軽にご利用ください。
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