就業規則・助成金・人事制度

相 談 事 例


卸売り会社 Y社長
『就業規則を整備することで従業員とのトラブルも回避できた。』

⇒ 就業規則の整備をすることで、労使間のトラブルを未然に防止することが可能になります。逆に放置していたこと
で、本来発生しない退職金を支払ったり、取り扱いが不明確で社内の士気が低下する可能性が有ります。

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サービス業 K社長
『雇用保険と年金を利用した給与設計で会社の負担が軽減された。人件費の大幅な削減をして尚かつ本人も
喜んでもらえる。もっと早くにこの制度を利用しておけばよかった。』

⇒貴重なベテラン社員にはやっぱり会社にとってはいつまでも頑張ってほしいものです。でも、終身雇用、年功序列に
より随分と給与も上昇している人が多いですよね。このK社長も実際の活用には人件費の問題や世代交代で定年以
後の継続雇用は二の足を踏んでいました。

ところが、雇用保険と年金と高年齢雇用継続給付を組み合わせれば大幅に会社負担人件費は減少するのです。
会社も人件費を減少させ本人にも納得してもらえる。そのような制度です。

従前は、手計算にて算出しておりましたが年金関係の部分が特に複雑化してきた関係から新たに賃金設計シミュレー
ションソフトを導入し更に信頼性とわかりやすさを高めました。
60歳からの賃金再設計です。詳しくはこちらへ 60歳からの賃金設計


製造会社 S社長
『社長が労災保険に加入できるとは知らなかった。相談してよかった。仕事で怪我をしても健康保険は使えない
し、損害保険に仕方なく加入していたが、これで安心。』

⇒ 特別加入制度を利用詳しくはこちらへ 特別加入制度とは?どんな制度?

仕事による事故で大きな怪我をした社長が、知らずに病院で健康保険を使って治療をしていたところ、業務上の負傷と
いうことで、健康保険証が使えないことを告げられ治療費の全額負担となってしまうことがあります。

注)政管の健康保険に加入の法人の代表者が業務災害にあった場合、健康保険からも労災保険(特別加入している
場合を除く)からも補償がありませんでした。この点、15年7月1日以降に発生した業務災害について、5人未満の法人
の代表者等が被災者の場合には、健康保険の療養補償給付が適用されることとなりました。但し、傷病手当金は支給
されません。 補償内容から特別加入をおすすめします。


製造会社 N社長
『定年延長でこんな助成金が貰えて助かったよ。継続促進給付金の受給で240万円が5年にかけれもらえるな
んて。純益だから売上げに換算すれば本当に助かるよ。』

⇒ 貴社の純利益は売上げの何%でしょうか?240万円の純利益なら、仮に5%で売上げ4800万円、10%でも24
00万にも相当する価値があると思いませんか!助成金の詳しい利用はこちらへ 


設備設計会社 Y社長
『総務の担当者が辞めて困っている。労基署からも36協定を出せと』
販売会社 A社長
『社会保険の算定基礎届けや賞与の届出書類が改正されたらしいが・・・』

⇒ 総務の仕事というのはスムーズに処理がされているときは何も感じませんが、担当者が辞めたりして業務が停滞し
た時にはじめてその大切さが理解できるものです。更に、たびたび法改正が行なわれる為担当者であってもその都度
対応していくことは非常に困難な状況となっています。不安定な状況からの回避、コスト削減、多岐にわたるアウトソー
シングによるメリットを受けてみませんか?社労士は外部にある総務部としてご利用下さい。社労士の業務。



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     社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 河合茂貴
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