社会保険労務士事務所河合茂貴のホームページです。就業規則、助成金、人事制度をはじめ各種手続における情報などを公開しています。京都府、大阪府、滋
賀県、奈良県、近畿全域のお客様に社会保険労務士事務所のサービスを提供しております。社会保険労務士としてコンサルティングを中心に企業サポート。
京都の社会保険労務士・FPの河合茂貴です。
就業規則・助成金・人事制度

就業規則・助成金・人事制度のことなら京都の社労士 オフィス河合までお気軽にお問い合わせ下さい!
労働者の労働時間、休憩、休日、その他労働条件は労働基準法に違反していませんか?
Office Kawai
  社会保険労務士てご存知ですか? 社会保険労務士は人事労務・社会保険・労働保険などを専門とする国家資格者です。
このホームページでは社会保険労務士の業務を紹介したり、京都で社会保険労務士として開業することになった私の社労士開業までの道のりについても少しばかりふれてみました。京都の社会保険労務士 河合のことを少しでもご理解いただき、ご活用下さい。

 就業規則に関する専門サイトをオープン致しました。 ⇒ 就業規則作成研究委員会  

 ■FP(ファイナンシャルプランナー)サービスはこちらへ
   こちらでは無料で自動車保険の一括見積をしてくれるので一度試しにやってみることをお勧めします。
   他にも簡単な入力最大15社の生命保険の資料も無料で送ってもらえます。生命保険の見直し無料相談もあります。 
    自動車保険一括見積もり【無料】                                                                    
                  
定年延長の助成金 継続雇用定着促進助成金については、改正され新しい制度となりました。詳しくはお問い合わせ下さい。 
導入した雇用確保措置の内容により、企業規模他に応じて支給されます。
 ご存知でしょうか?ほぼすべての企業はなんらかの雇用延長をすることが義務化!
但し、受給要件があるので就業規則改正前にご相談下さい。
平成18年4月1日施行高年齢者雇用安定法改正にて65歳までの雇用延長を段階的に進めることが義務化されました。
 改正の主な内容は
  ⇒ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
労働判例勉強会京都 好評のうち終了いたしました。
 17年10月22日(土)より全8回 終了 *勉強会の詳細・カリキュラム ⇒ ここをクリック 
  京都での日程詳細アップしました ⇒ ここをクリック お問い合わせのメール ⇒ ここをクリック  
  What’s New!! 社会保険労務士って?具体的にはどんな仕事?
03/09/15 HP開設!
05/06/10 リンク追加
05/06/10 メールマガジンの追加
05/06/13 就業規則サイトの追加
※社労士のイメージが今ひとつはっきりしない方はまずここをクリックして下さい。社労士について説明しています。(こちらで経営レポート無料送付の案内もしています。)
業  務  案  内
社会保険労務士事務所利用のメリット⇒ 相談事例も紹介しています
業 務 案 内
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60歳以上の社員に対する賃金設計。
特別加入で社長も労災適用
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そ の 他
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平成16年年頭のご挨拶!
社会保険労務士を活用することにより
 1.人件費の削減に貢献します。
 2.事務の効率化をはかります。
 3.社外にある総務部門として貴社に貢献いたします。
 4.法律を知らなかったばかりに間違った解釈をすることを防止できます。
  解雇など労使トラブルは起こってからは大変です。労使トラブルは未然に防止することが何よりです。京都の社会保険労務士 河合にご相談下さい。
就業規則の無料相談会実施中 ⇒お申込みはこちらから
労働法の専門家である社会保険労務士が対応いたします。
(就業規則の無料相談は京都・大阪及び近県の企業様に限ります。)

報酬を得て、就業規則を作成(変更)出来るのは、原則として社会保険労務士だけす。(根拠:就業規則は、労働基準法89条に定める事業場内設置書類であり、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされているため) 社会保険労務士の資格のない、いわゆるコンサルタントは報酬を得て就業規則(給与規程、退職金規程など含む)を作成(変更)することはできません。社会保険労務士は、就業規則の適正な運用の指導も行います。
今、雇用問題を中心にさまざまな労使トラブルが発生しています。
ひょっとしたらこのホームページにお越しいただいたのもトラブル対策でしょうか?
個別労使紛争がすでにおこったのでしょうか?
賃金、解雇、労災他、ほんとに大変です。法律違反から感情問題など頭の痛くなることばかりです。就業規則の見直しをはじめ、そんなときはこちらをクリックしてみてください。就業規則無料診断サービスあります。
尚、社会保険労務士のあっせん代理が可能となりました。
貴社の就業規則大丈夫ですか?何年もそのままでは?
最近、会社と労働者との間のトラブル(解雇、未払い賃金他)が多発しています。
 労働者を守る法律は、存在しますが、残念ながら経営者(会社)を守ってくれる法律というのは存在しません。会社と労働者との間でトラブルが発生した場合、労働基準法と就業規則をもとに判断されることになります。労働基準法は、会社を守ってくれる法律ではなく、労働者保護の観点にたった法律です。つまり、会社を守ることが出来るのは、唯一、就業規則だけなのです。
■ 京都の社労士がおすすめします! ◆是正勧告を受けてしまった!!なぜ?◆ 
中小・中堅企業の為の人事制度
      の導入サポート

■ こんにちわ。
京都の社会保険労務士・FPの河合です。
総務・経理・営業の経験と、雇う側雇われる
側両方の経験をもとにして親切で丁寧な相
談・適切なアドバイスを心がけております。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければなりません。労働基準監督署の調査で指摘される、いわゆる是正勧告の中で、この就業規則の未作成・未届・内容不備が最も多く指摘されるもののひとつです。尚、就業規則作成・届出の義務に違反た場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合があります。
◆企業を防衛する為に就業規則を作成・改善◆
では労基署の調査対策の為に就業規則の作成・改善をするのでしょうか?もちろん、それも必要ですがそれだけでなく、就業規則の不備は会社にとって多くのリスクをもたらしている状態とえいます。会社のリスク回避の為に就業規則を作成することをお勧めいたします。
トラブルの事例についてはこちら。
◆ひな形の就業規則を利用しているけれども・・・・。◆
労務コンサルティング オフィス河合

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー河合茂貴
〒611-0001
京都府宇治市六地蔵町並38-20 CasaFelice101
TEL 0774-38-0808 FAX 0774-38-0818
京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫をはじめ近畿一円
の皆様に社労士事務所、総務アウトソーシング、
人事労務コンサルティング、年金各種手続き、
ファイナンシャルプランナー他各種サービスを
提供させて頂きます。
無料で利用している就業規則をそのまま利用しているけれど・・・」といった会社も非常に多いと思われます。創業年数を経ている会社ほど独自の慣習となっているものがあると思われますが無料で利用できる就業規則ではそれらの慣習については考慮していません。つまり、就業規則と運用実態が異なる状況になりがちです。つまり、来会社の法律である就業規則がその役割を果たしていないことになります。
◆就業規則の変更により助成金を受給◆ 
  

2003年9月 社会保険労務士 河合茂貴
社会保険労務士 河合茂貴のHPに関するご意
見・ご要望その他いただければ幸いです。

これからもいろんな情報をどんどん追加してい
きたいと思っています。
労使紛争、労使トラブル、就業規則、
賃金設計・・・・、その他お気軽に相談下さい。

  昨日 今日

  since 9/15/2003

 最終更新日 2007年12月20日
定年延長の助成金、改正されました!
詳細はお問い合わせください!!

法改正により企業は何らかの継続雇用制度の導入が必要です。どうせ導入するなら助成金を受給しませんか!

当社には関係無いと判断する前に是非ご相談下さい。
助成金無料診断させて頂きます

助成金受給できるのに知らなかった・・・。手順をふめば受給できたのに・・・。

といったケース本当に多いです。一度自社が受給の可能性がある かどうか助成金無料診断サービスを受けてみませんか?社会保険労務士事務所である当オフィスに是非相談下さい。(助成金の無料相談は京都・大阪及び近県の企業様に限ります。)

◆助成金の受給に関する相談◆ 助成金受給診断

その他助成金の相談に関して随時受付しております。!!

この助成金の具体的内容はこちらにも案内があります。
 ⇒ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構


 
尚、助成金無料診断(京都・大阪・滋賀及び近県に限る)も随時受付しております。 ご相談は京都の社労士 河合まで。⇒ ここをクリック


受給できる可能性があるならば是非ご検討されるべきと思います。
65歳定年延長が法制化されたことから、多くの企業がこの機会に助成金をもらうことで継続雇用にかかる負担を軽減することも検討しています。

受給要件を満たしているなら就業規則を改正する等定年延長・雇用継続制度を導入した場合、一定の条件を満たせば助成金をもらえます。

オフィス河合関係サイト

 就業規則作成研究委員会  
就業規則作成専門サイトです。就業規則に関す
るさまざまな情報を提供。まだ工事中の部分が
多いですが今後充実させていきますのでよろし
くお願い致します。

 駆出し社労士の京の一日(ブログ)
最近利用されている方が増えているブログ、私も
普段の行動や仕事の状況などを気軽に書き留め
ていきたいと思いおそるおそるやってみることにし
ました。

■無料メールマガジン 
 ・受験生や開業予定の方に
資格で生きる!社労士で独立開業!!
 ・経営者、人事労務担当者の方に
総務110番!経営者の為の人事労務情報室


■ 経営レポート進呈!!

 ☆後継者や幹部に経営について学ばせたい!
 ☆経営情報を誰かに交通整理をして欲しい!
 ☆もっと強い組織を作りたい!
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私どもでは、地域企業の経営者が、事前に知って
おくべきことや、知っていることで企業が発展する
情報を毎月ご提供しています。是非、お気軽にご
請求ください。企業経営に大切な情報を毎月ご提
供しています!
創業支援・開業支援により創業時の不安を一掃
創業期・開業期の社外ブレーン選びは大きなポイントです。
創業期のみ活用可能である融資制度、助成金制度など知らなければ見逃 してしまう制度が数多く存在します。
創業支援パックをご活用頂き理想的なスタートダッシュで経営の早期安定を確実に!

ご存知ですか?

例えば新たに開業する場合の助成金がありますが設立登記前に事前申請しておかないと受給できない場合があります。

開業時の融資制度にも近年無担保無保証のものが利用可能になりました。その一つとして国民生活金融公庫があります。
又、商工会議所等や府や市が扱っている制度融資もいろいろと利用価値があります。

その他いろいろとサポートさせていただきます。
Sanple1.PDF レポートサンプルはここ
中小企業・中堅企業の為の人事制度 

2005年4月号のテーマは
「激動時代の新しい経営キーワードは
… “うまく”やるより“長く”やる!」

HMレポート バックナンバーのご紹介!
2005年4月 激動時代の新しい経営キーワードは… “うまく”やるより“長く”やる!
2005年3月 “新聞記事”の裏側に見える経営課題従来のやり方では“自分”も動けない?
2005年2月 小火は消せても大火が消せない?経験から来る防災姿勢に見る経営示唆
2005年1月
社会全体がビジョンを失った時代に  不可欠となる“視点”とは…?
2004年12月 ソリューション大流行時代の  危険な“落とし穴”とは…?
2004年11月 原油価格は史上最高値なのに  なぜオイルショックが起きないか?
2004年10月 今すぐ見直すべき経営基本  Eメール時代の“ほうれんそう”
2004年9月 現場のミスが経営トップの耳に入らない それが“不振”や“損失”の原因?
2004年8月 帰属意識の低下と情報過多が  何でもないことを“大事件”にする!
2004年7月 人材指導”の成果を狙うなら  日常の行動パターンを“小さく”変えること
2004年6月 誰もが覚悟を決めかねる“転職常識”時代に 組織の迷いを脱する三原則!
 
自社には人事制度は無理・・・。評価できる管理者がいない・・・。制度の導入、運営ができないから・・・。相当な費用がかかるのでは・・・。とあ きらめていませんか?いままで多くの中小、中堅企業ではこういった理由 で人事制度の必要がわかっていながら導入に踏み切れませんでした。
 そんな、企業の為に運用可能かつそれぞれの企業に適した人事制度の導入をお手伝い致します。人事制度は難しくするのが良いのではありません!
 中小・中堅企業で実際に携わっていた私が皆様と一緒に自社にあった人事制度の導入のお手伝いを致します。 詳しくはクリックして下さい。  ⇒ ここをクリック!
60歳以上の社員に対する賃金設計。
賃金を減額すれば手取りが増える?!。会社も社員もおとくな方法、中小企業の皆様の為に社会保険労務士の河合がこっそり公開します
法改正により定年延長等が各企業に義務付けられたこともあり、ますますこの賃金設計を活用しない手はありません。

⇒ ここをクリック!
◆特別加入で社長も労災適用◆

労働基準法では労働者の業務上における災害に対して使用者が一定の補償をなすべき旨を規定していますが、実際上それをカバーするのが労働者災害補償保険法(労災保険のこと)です。
つまり、通常であれば社長は労災保険の対象から外れています。但し、ある一定の手続きをすれば労災に加入可能となり大きな安心を得ることができます。

 ※社会保険に加入している社長は原則として業務上の怪我については健康保   険証の使用は出来ません。
■ 新着情報です! 

平成17年4月1日から「改正育児介護休業法」
が施行されました。
平成17年4月1日から「新法・個人情報保護法」
が施行されました。

就業規則の専門サイトの公開を予定しており
ます。
今しばらくお待ち下さい。
最近是正勧告や労使トラブルが多くなります
ます就業規則が重要視されてきています。
◆士業ネットワーク◆
ご相談はメール・電話・FAXにて。何でもお気軽にご相談ください。専門  以外でも提携している士業ネットワーク(社労士・弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士他)にて対応させていただきます。
HP開設を記念してネット会員を限定募集!!

労働判例勉強会10月22日(土)より開催!
憲法・民法・民事訴訟法他各法律に関する解
説もわかりやすいと大変好評でした。
要望に応えて今回京都にて開催します。


 京都勉強会好評のうち終了いたしました。

《ご注意》
現在追加作成中の為、工事中や存在しない
ページがありますが今しばらくお待ちいただ
きますようお願いいたします。
今後、更にいろいろな情報提供をしていく
予定ですのでよろしくお願いいたします。
 
お名前・ご住所・職業(会社名)・昼間連絡
可能な電話番号を記載下さ   い。お名前
等の記載がない場合、お返事・回答の返信
はできませんので、予めご了承願います。
 当社会保険労務士事務所としましては、皆
さまのご質問・ご相談・お問い 合せに対し、
出来 うる限りのお返事・回答を差し上げたい
と思っておりま すので、是非上記事項をお守
りいただけますようお願いします。

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など新たに掲載しました。



このような要望にお応えしたのがネット会員です。詳しくはクリックして下さい。 
ネットなら時間を気にせず相談できる。
遠方だけど、社労士と相談したい、なんとかならないか?
もっと気楽に社労士とつきあえないか?
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